■文政8年(1825)11月、囚人の護送 関東向御取締出役 差紙 吉田左五郎 新田郡高林村 名主・組頭中 囚人弐人今暮六ツ時より明入六時迄一昼夜之間、其村方江預候条、番人足拾人召連、今七ツ半時迄無相違木崎宿我等旅宿江可被罷出候、其節此書付持参可被返候、…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。